司法書士試験 過去問トレーニング vol.6

司法書士試験過去問一問一答

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司法書士過去問 令和2年度 午前の部 問8

問題

占有に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、どれか。

    1. A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物をCがBから賃借して占有している場合において、Bが甲土地の占有権原を失ったときは、Aは、Cに対し、乙建物からの退去及び甲土地の明渡しを請求することができる。
    2. A所有の甲建物をBがAから賃借して居住し、CがBの身の回りの世話をする使用人として甲建物でBと同居している場合において、AB間の賃貸借契約が解除されたときは、Aは、Cに対し、甲建物の明渡しを請求することができない。
    3. A所有の甲建物を、代金を約定期限までに支払わないときには契約が当然に解除されたものとする旨の解除条件付きで、BがAから購入して占有を始めた場合において、その解除条件が成就して売買契約が失効したときは、Bの占有は所有の意思をもってする占有ではなくなる。
    4. 亡Aの遺産をB及びCが相続した場合には、Bが、その相続の時から、Aの遺産に属する財産について単独所有者としての所有の意思をもってする占有を取得することはない。
    5. Aが、Bの所有する甲建物を自己の所有と偽って、事情を知らないCに賃貸している場合において、占有者Cがその責めに帰すべき事由によって甲建物を損傷させたときは、Cは、Bに対し、その損害の全部の賠償をしなければならない。




解説

 

    1. 正しい 下記判示の通り。

      最判昭和34年4月15日 建物収去土地明渡請求

      原判決が訴外協会において右郵政用地の使用権を喪失した旨判示している以上、原判示建物の中所論部分に該る敷地も亦、上告人等の不法に占有するものとなすべきは当然である。されば、被上告人の上告人等に対する、原判示建物中それぞれの占有部分よりの退去及び原判示郵政用地中右占有部分に該る敷地の明渡請求を認容すべきものとした原判決は、正当であつて、原判決に、所論の如き違法はない。

       


       

    2. 正しい 下記判示の通り。

      最判昭35年4月7日 家屋明渡等請求及び建物所有権確認等反訴請求

      共同してその居住家屋を占有しているものというのには、他に特段の事情があることを要し、ただ単に使用人としてその家屋に居住するに過ぎない場合においては、その占有は雇主の占有の範囲内で行われているものと解するのが相当であり、反証がないからといつて、雇主と共同し、独立の占有をなすものと解すべきではない。(中略)他に特段の事情あることにつき何ら説示せず、たやすく上告人A1の不法占有を認め、家屋明渡のほかに賃料相当の損害金支払の義務までも認めた原判決は、他人の使用人の占有および不法行為に関する法の解釈を誤まり、ひいては審理不尽、理由不備の違法に陥つたものというべ

       


       

    3. 誤り 下記判示の通り、解除条件が成就して当該売買契約が失効しても、それだけでは、右の占有が同条にいう所有の意思をもつてする占有でなくなるというものではない。 

      最判昭和60年3月28日 土地所有権移転登記手続

      売買契約に基づいて開始される占有は、当該売買契約に、残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が附されている場合であつても、民法一六二条にいう所有の意思をもつてする占有であるというを妨げず、かつ、現に右の解除条件が成就して当該売買契約が失効しても、それだけでは、右の占有が同条にいう所有の意思をもつてする占有でなくなるというものではないと解するのが相当である。

      民法162条 (所有権の取得時効)

      1項 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
      2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

       


       

    4. 誤り 下記判示の通り。

      最判昭47年9月8日 土地所有権移転登記手続請求

      共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、もとより異議を述べた事実もなかつたような場合には、前記相続人はその相続のときから自主占有を取得したものと解するのが相当である

       

       


       

    5. 正しい 民法191条および、下記判示の通り。

      民法191条(占有者による損害賠償)

      占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

      最判昭45年6月18日 占有回収等請求

      占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきであり

       

 






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