行政手続法7条|行政書士試験・公務員試験独学対策

行政庁の申請に対する審査や応答を規定した行政手続法7条は、行政書士試験でも公務員試験でも重要で覚えておきたい知識。

行政手続法7条(申請に対する審査、応答)

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

行政手続法7条とは

行政庁が到達した申請に対して、どう作業を着手する必要があるか規定されている。

ポイント①:行政庁は遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。

ポイント②:不備のある申請に対しては、申請者に対して補正の求めまたは拒否をしなければならない。

行政手続法7条の公務員試験と行政書士試験での重要度(当サイト調べ)

覚えておきたい!!

過去問演習

行政書士試験 令和2年問13

問:申請がそれをすることができる期間内にされたものではない場合、当該申請は当然に不適法なものであるから、行政庁は、これに対して諾否の応答を行わず、その理由を示し、速やかに当該申請にかかる書類を申請者に返戻しなければならない。 行政書士試験 令和2年問13

解:誤り 行政手続法7条に規定されている通り、本肢の場合は申請者に返戻しなければならないわけではない。

問:許認可等を求める申請に必要な書類が添付されていない場合、行政庁は、速やかに、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、あるいは当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 行政書士試験 令和2年問13

解:正しい 行政手続法7条に規定されている通り。

当な方法により公にしておかなければならない。

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