行政手続法8条|行政書士試験・公務員試験独学対策

行政庁が申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合の理由をどう提示しなければならないかに注意して覚えておきたい

行政手続法8条の条文(理由の提示)

1項 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2項 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

行政手続法8条とは

行政庁が申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合の理由をどう提示するかをまとめた条文である。

ポイント①:行政庁が許認可等を拒否する処分をする場合は、原則申請者に対し拒否処分の理由を示さなければならない。

ポイント②:後段にある通り法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準に適合しない事が明らかであった時は、申請者に対し拒否処分の理由を示さくてもよい。ただし、この場合は申請者からの求めがあった時に理由を示す必要がある。

行政手続法8条の公務員試験と行政書士試験での重要度(当サイト調べ)

定期的に出題される、覚えておきたい!!

行政書士試験の出題例

問:申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときに限られ、一部拒否のときはその限りでない。 行政書士試験 令和元年問13

解:誤り 申請により求められた許認可等を一部拒否する場合において、申請者に対する理由の提示を必要しない規定は存在しない。

問:行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を提示しなければならない。 行政書士試験 平成28年問13

解:正しい 行政手続法8条1項の通り

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