【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング41題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成26年問22

A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述のうち、地方自治法の規定に照らし、正誤を判断してください。

Xは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がある。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法242条の2 1項より、XはA市でのみ住民訴訟を提起する資格がある。 

地方自治法10条

1項 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2項 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

地方自治法242条の2(住民訴訟)抜粋

1項 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

 


A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述のうち、地方自治法の規定に照らし、正誤を判断してください。

Yは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法10条および、242条の2 1項より、B市在住のYはB市でのみ住民訴訟を提起する資格がある。

地方自治法10条

1項 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
2項 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

地方自治法242条の2(住民訴訟)抜粋

1項 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

 

 


A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述のうち、地方自治法の規定に照らし、正誤を判断してください。

Xは、A市でもB市でも、事務監査請求をする資格がある。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法12条2項および、75条1項より、A市在住のXはA市でのみ事務監査請求をする資格がある。

地方自治法12条

1項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
2項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

地方自治法75条 抜粋

1項 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

 

 


A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述のうち、地方自治法の規定に照らし、正誤を判断してください。

Yは、A市では事務監査請求をする資格はないが、B市ではその資格がある。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法12条2項より日本国籍を有しない住民Yは、A、B市どちらにおいても事務監査請求をする資格がない。

地方自治法12条

1項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
2項 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

 

 


A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述のうち、地方自治法の規定に照らし、正誤を判断してください。

Xは、A市でもB市でも、市長選挙の候補者になる資格がある。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 地方自治法19条に規定されている通り、Xは、A市でもB市でも、市長選挙の候補者になる資格がある。

地方自治法19条

1項 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
2項 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
3項 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。

 





 

 


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