行政書士試験 過去問トレーニング vol.149

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行政書士過去問 平成29年問10

問題

執行罰に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

    1. 執行罰とは、行政上の義務の不履行について、罰金を科すことにより、義務の履行を促す制度であり、行政上の強制執行の一類型とされる。
    2. 執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものであるが、行政機関の申立てにより、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科される。
    3. 執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわたり科すことも認められる。
    4. 執行罰については、それを認める一般法は存在せず、これを認める個別の法令の定めが必要であるが、行政代執行法は、執行罰の規定を条例で定めることも明文で許容している。
    5. 執行罰は、多くの法令において、各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反に科されることとされている。

解説

    1. 妥当でない 罰金ではなく過料である。

      執行罰

      行政上の義務を義務者が怠る場合に、一定の期限を示し、もし期限内に履行しないか履行しても不十分なときは過料を課することを予告して、義務者に心理的圧迫を加える方法により将来に向かって義務の履行を促すものである。

       


    2. 妥当でない 執行罰に非訟事件手続法の定める手続は不要である。

      砂防法36条

      私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ五百円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得

       


    3. 妥当である
       


    4. 妥当ではない 砂防法36条が現在に残る唯一の執行罰規定である。また行政代執行法1条は執行罰の規定を条例で定めることも明文で許容しているとされる。

      行政代執行法1条

      行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

       


    5. 妥当ではない 執行罰は砂防法36条を残すのみであり、現在、多くの法令において科されている事実はない。

 


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