行政書士試験 過去問トレーニング vol.142

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行政書士過去問 平成30年問32

問題

物の貸借に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものの組合せはどれか。

    1. 借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用および収益をしなければならない。
    2. 借主は、目的物の使用および収益に必要な修繕費を負担しなければならない。
    3. 借主は、目的物を返還するときに、これに附属させた物を収去することはできない。
    4. 貸借契約は、借主の死亡によって、その効力を失う。
    5. 契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

解説

使用貸借とは

民法593条 (使用貸借)

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

賃貸借とは

民法601条 (賃貸借)

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

 


 

    1. 使用貸借の場合:あてはまる 賃貸借の場合:あてはまる 民法594条、616条に規定されている通り。  

      民法594条 (借主による使用及び収益)

      1項 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
      2項 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
      3項 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

      民法616条 (賃借人による使用及び収益)

      第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。

       


    2. 使用貸借の場合:あてはまる 賃貸借の場合:あてはまらない

      民法595条 (借用物の費用の負担)

      1項 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
      2項 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

      民法616条 (賃貸人による修繕等)

      1項 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
      2項 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

       


    3. 使用貸借の場合:あてはまらない 賃貸借の場合:あてはまらない

      民法599条 (借主による収去等)

      1項 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
      2項 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
      3項 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

      民法622条 (使用貸借の規定の準用)

      第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

       


    4. 使用貸借の場合:あてはまる 賃貸借の場合:あてはまらない

      民法597条 (期間満了等による使用貸借の終了)

      1項 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
      2項 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
      3項 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

      民法622条 (使用貸借の規定の準用)

      第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

       


    5. 使用貸借の場合:あてはまる 賃貸借の場合:あてはまる 

      民法600条 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

      1項 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
      2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

      民法622条 (使用貸借の規定の準用)

      第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

       


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