行政行為の取消と撤回 | 行政法の要点整理2
行政行為の取消と撤回
行政行為の取消には訴訟取消しと職権取り消しがあって、取消権者と撤回権者になれる対象が違っていたりします。意外とごちゃごちゃしている。。。
そこで行政行為の取消と撤回を深堀りして、整理みました。
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行政行為の取消
取消の効果
行政行為が取消されると、行政行為が成立した時点に遡って、遡及的に効果が消滅(無効となります)します。
取消権者
訴訟取消
行政不服申し立てや、行政事件訴訟によって取消されること。
職権取消
行政機関自らが職権にて取消こと。
ただし、不可変更力が生じる裁決などには職権取り消しを行う事はできない。
取消の法的根拠
瑕疵のある行政行為を取り消すことで、瑕疵を解消できることから、法律の根拠は必要ではないとされている。
取消の限界
侵害的行政行為の取消
国民に不利益を与える行政行為なので、原則として取消は自由
受益的行政行為の取消
取消す不利益と、取消しない不利益を比較(比較衡量)して判断。
行政行為の撤回
撤回の効果
行政行為が撤回されると、撤回された時点から時点に将来に向かって効果が消滅します
撤回権者
適法な行政行為を処分庁の判断で撤回することから、原則として処分庁のみが撤回権者
撤回の法的根拠
適法な行政行為を撤回するので、通説においては公益上の必要性をもとに撤回できるとしている。
撤回の限界
侵害的行政行為の撤回
国民に不利益を与える行政行為なので、原則として撤回は自由
受益的行政行為の撤回
国民に利益を与える行政行為なので、撤回を受ける相手方の不利益を考慮しても、公益上の必要性が高ければ可能。
という感じでまとめ見ました。
今後法律への理解が深まったら、文章を肉付けさせてみたいですね・・・
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