行政行為の効力 | 行政法の要点整理1

行政行為の効力

行政行為の効力は、公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力の4つに大分されます。

それぞれの特徴や注目ポイントをまとめてみました。

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公定力

行政行為に瑕疵があったとしても、円滑な行政行為を行うために、行政庁や裁判所などの機関によって取り消しされるまでは、有効なものとして扱われる効力のこと。

公定力は取消訴訟の排他的管轄に基づいており、これは行政事件訴訟法に規定されている取消訴訟でなければ、行政行為の無効の訴えが出来ないということです。

ただし、行政行為に重大かつ明白な瑕疵があった場合は公定力は及ばないとされております。

 

不可争力

不可争力とは行政不服審査法の審査請求期間や行政事件訴訟法の出訴期間経過後は、行政行為に瑕疵があったとしても効力を争えなくなるということである。

ただし、行政不服審査法の審査請求期間や行政事件訴訟法の出訴期間経過後であっても行政庁みずから職権取り消しを行う事は可能です。

 

不可変更力

不可変更力とは、審査請求に対する裁決などの行政行為については、瑕疵があったとしても行政庁みずからが取り消しや変更をすることが制限される効力です。

 

自力執行力

行政行為によって命じられた義務を国民が履行しない場合、行政庁は裁判判決を必要とせず、自力執行する法的根拠をもとに義務者に対して強制執行をすることで義務の内容の実現をさせる効力をいいます。

 

以上、理系出身の趣味が法律勉強の管理人がくせたっぷりにまとめ見ました。

ちなみに今回学んだ内容は一問一答形式のトレーニングでも確認することができます。

 

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