行政書士試験 過去問トレーニング vol.88
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行政書士過去問 平成30年問2
問題
下記の〔設例〕に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
〔設例〕 Xは、旅館業法3条1項に基づく許可(以下「営業許可」という。)を得て、旅館業を営んでいたが同法によって義務付けられた営業者の講ずべき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄都道府県知事から、同法8条1項に基づく許可の取消処分(以下「取消処分」という。)を受けた。
(参照条文)
旅館業法
第3条第1項
旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事・・・の許可を受けなければならない。(以下略)
第8条第1項
都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき・・・は、同条〔注:旅館業法第3条〕第1項の許可を取り消〔す〕・・・ことができる。(以下略)
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- Xに対してなされた取消処分は、違法になされた営業許可を取り消し、法律による行政の原理に反する状態を是正することを目的とする行政行為である。
- Xに対してなされた取消処分は、いったんなされた営業許可を前提とするものであるから、独立の行政行為とはみなされず、行政手続法が規定する「処分」にも当たらない。
- Xに対してなされた取消処分が取消判決によって取り消された場合に、Xは、営業許可がなされた状態に復し、従前どおり営業を行うことができる。
- Xに対してなされた取消処分によって、Xが有していた営業許可の効力は、それがなされたときにさかのぼって効力を失うことになる。
- Xに対してなされた取消処分は、営業許可がなされた時点では瑕疵がなかったが、その後においてそれによって成立した法律関係を存続させることが妥当ではない事情が生じたときに、当該法律関係を消滅させる行政行為である。
解説
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- 誤り Xは衛生措置を講じなかったことを理由に営業許可の取消処分を受けており、違法になされた営業許可を取消されたわけではない。
- 誤り 営業許可の取消処分も不利益処分に該当する。(行政手続法2条4号)
行政手続法2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(省略)
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- 妥当である 営業許可の取消処分が取消判決によって取り消された場合、取消処分の効力は遡及的に消滅する。
- 誤り 本肢のケースは取消ではなく撤回であるため、取消処分の効力は将来に向かって有効になる。
- 妥当である 本肢の通りである。
- 誤り Xは衛生措置を講じなかったことを理由に営業許可の取消処分を受けており、違法になされた営業許可を取消されたわけではない。
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