行政書士試験 過去問トレーニング vol.89

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行政書士過去問 平成29年問5

問題

内閣に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。

    1. 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
    2. 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。
    3. 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。
    4. 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
    5. 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。

解説

 

    1. 妥当ではない 過半数は国会議員でなければならないが、国会の同意は不要である。

      憲法68条

      1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
      2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。


    2. 妥当ではない 閣議により内閣が職務を行うべきことを定めは憲法に明文化されていない。

    3. 妥当ではない 国務大臣の不逮捕特権を定めた明文は存在しない。

      憲法50条

      両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

      憲法75条

      国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。


    4. 妥当である 憲法74条の通りである。なお憲法74条は法律の執行について責任の所在を明らかにするものであると解されている。

      憲法74条

      法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


    5. 妥当ではない 憲法66条3項より内閣が責任を負うのは衆議院ではなく、国会である。

      憲法66条

      1項 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
      2項 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
      3項 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。


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