行政書士試験 過去問トレーニング vol.85

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行政書士過去問 平成30年問8

問題

行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    1. 代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。
    2. 代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。
    3. 行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。
    4. 代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。
    5. 代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。

解説

 

    1. 正しい 行政代執行法5条、行政代執行法6条1項に規定されている通り。

      行政代執行法5条

      代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。

      行政代執行法6条

      1項 執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
      2項 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
      3項 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。


    2. 正しい 行政代執行法3条に規定されている通り、行政代執行をするためには戒告および通知をしなければならない。また同法に義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は存在しない。

      行政代執行法3条

      1項 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
      2項 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
      3項 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。


    3. 誤り 行政代執行法1条に規定されている通り前段は正しい。しかし、後段の代執行の対象とならない義務の履行確保についての規定はない。

      行政代執行法1条

      行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。


    4. 誤り 本肢は通知ではなく戒告である。

      行政代執行法3条

      1項 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
      2項 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
      3項 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。


    5. 誤り 行政代執行法2条に規定されている通り、行政代執行を行うか否かは行政庁の任意である。

      行政代執行法2条

      法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。


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