行政書士試験 過去問トレーニング vol.83
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行政書士過去問 平成27年問26
問題
国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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- 一般職公務員に対する懲戒処分については、人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う。
- 一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
- 一般職公務員について、勤務実績がよくない場合には、懲戒処分の対象となりうる。
- 一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の4種類である。
- 一般職公務員に対して課されている政治的行為の制限に違反した場合、懲戒処分の対象となるが、罰則は定められていない。
解説
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- 誤り 任命権者(法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するもの)が懲戒処分を行う。
地方自治法55条
1項 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。
2項 前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権を、その部内の上級の国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
3項 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。国家公務員法84条
1項 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
2項 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。
- 正しい 国家公務員法82条1項3号に規定されている通り。また職務時間外の行為も処分理由となりうる。(最判昭55年12月23日)
国家公務員法82条
1項 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
- 誤り 国家公務員法82条1項の通り、勤務実績が良くない場合に懲戒処分をする規定は存在しない。
- 誤り 国家公務員法82条1項の通り、懲戒処分の種類として降任・休職は存在しない。
- 誤り 地方自治法102条、110条の通り、罰則は定められている。
国家公務員法102条
1項 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
2項 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
3項 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。国家公務員法110条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十九 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
- 誤り 任命権者(法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するもの)が懲戒処分を行う。
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