行政書士過去問トレーニング vol.22 平成30年問29 売買契約

行政書士の過去問を一問一答形式で無料公開しております。

詳しくは下記リンクで!

行政書士過去問 一問一答トレーニング

行政書士過去問 平成30年問29

問題

Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

    1. 甲土地は実際にはCの所有に属していたが、CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた場合において、Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結したときであっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない。
    2. 甲土地はAの所有に属していたところ、Aの父であるDが、Aに無断でAの代理人と称して本件売買契約を締結し、その後Dが死亡してAがDを単独で相続したときは、Aは、Dの法律行為の追認を拒絶することができ、また、損害賠償の責任を免れる。
    3. 甲土地が相続によりAおよびEの共有に属していたところ、AがEに無断でAの単独所有名義の登記をしてBとの間で本件売買契約を締結し、Bが所有権移転登記をした場合において、Bがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Bは甲土地の全部について所有権を取得する。
    4. 甲土地はAの所有に属していたところ、本件売買契約が締結され、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、Aが甲土地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない。
    5. 甲土地はAの所有に属していたところ、GがAに無断で甲土地上に建物を築造し、その建物の所有権保存登記をした場合において、本件売買契約により甲土地の所有者となったBは、Gが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる。

 

選択肢

  1. ア・ウ
  2. ア・オ 
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. エ・オ

 

解説

    1. 誤り アのケースでの善意の第三者Bは民法94条1項、2項に規定されている通り保護される。通謀虚偽表示の類推適用。
      • 民法94条1項「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」
      • 民法94条2項「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
    2. 誤り 無権代理人の地位を本人が相続した場合は追認拒絶することは出来る。ただし、無権代理人が本人を相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反する
      • 最高裁判例(昭和37年4月20日)「無権代理人が本人を相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するから、右無権代理行為は相続と共に当然有効となると解するのが相当であるけれども、本人が無権代理人を相続した場合は、これと同様に論ずることはできない。後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら
        信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。
    3. 誤り Eは自己の持ち分につき登記なくして対抗できる。そのためBがその事情を知らず、かつ、過失がなく登記を経由した場合であっても、甲土地を全部取得できるわけではない。
      • 民法899条1項「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」
      • 民法899条2項「前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。」
    4. 妥当である Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない
      • 最判昭和38年10月8日「仮登記は本登記の順位を保全する効力があるに止まり、仮登記のままで本登記を経由したのと同一の効力があるとはいえない。したがつて、本登記手続が終るまでは、上告人は被上告人の右登記の欠缺を主張しうる第三者に該当し、被上告人は上告人に対しその所有権の取得を対抗しえない筋合である」
    5. 妥当である 登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる
      • 最判平成6年2月8日「他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、たとい建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないものと解するのが相当である。」

 


行政書士の過去問を一問一答形式で無料公開しております。

詳しくは下記リンクで!

行政書士過去問 一問一答トレーニング

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です