行政書士過去問トレーニング vol.19
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行政書士過去問 平成29年問18
問題
行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
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- 「裁決の取消しの訴え」の対象とされている裁決は、「義務付けの訴え」や「差止めの訴え」の対象ともされている。
- 「裁決の取消しの訴え」について、原告適格が認められるのは、裁決の相手方である審査請求人に限られ、それ以外の者には、原告適格は認められない。
- 「裁決の取消しの訴え」は、審査請求の対象とされた原処分に対する「処分の取消しの訴え」の提起が許されない場合に限り、提起が認められる。
- 「裁決の取消しの訴え」については、審査請求に対する裁決のみが対象とされており、再調査の請求に対する決定は、「処分の取消しの訴え」の対象とされている。
- 「裁決の取消しの訴え」については、「処分の取消しの訴え」における執行停止の規定は準用されていないから、裁決について、執行停止を求めることはできない。
解説
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- 正しい
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義務付けの訴え
- 「義務付けの訴え」とは「行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」や「一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。ー行政事件訴訟法3条6項
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差止めの訴え
- 「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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- 誤り 審査請求人に限られてはいない。
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- 行政事件訴訟法9条1項「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。」
- 行政事件訴訟法9条2項「裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」
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- 誤り 「裁決の取消しの訴え」と「処分の取消しの訴え」のどちらを提起するかは自由である。しかし、原処分主義より、処分の違法を理由として取消しを求めるなら「処分の取消しの訴え」の訴えを提起するべきである。
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- 行政事件訴訟法10条1項「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。」
- 行政事件訴訟法10条2項「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」
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- 誤り 行政事件訴訟法3条3項に規定する「決定その他の行為」に「再調査の請求に対する決定」も含まれる。
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- 行政事件訴訟法3条3項「 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。」
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- 誤り 「裁決の取消しの訴え」においても、「処分の取消しの訴え」の執行停止の規定は準用される。
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- 行政事件訴訟法25条1項「処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。」
- 行政事件訴訟法25条2項「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。」
- 行政事件訴訟法25条3項「裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。」
- 行政事件訴訟法29条「前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。 」
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- 正しい
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