行政書士過去問トレーニング vol.11

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行政書士過去問 平成29年問15

問題

行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    1. 法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。
    2. 審査請求人は、国の機関が行う処分について処分庁に上級行政庁が存在しない場合、特別の定めがない限り、行政不服審査会に審査請求をすることができる。
    3. 審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。
    4. 審査請求人の代理人は、特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる。
    5. 共同審査請求人の総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

 

解説

    1. 正しい 
      • 行政不服審査法10条「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。」
    2. 誤り 処分庁に上級行政庁がない場合の審査請求は、当該処分庁に対して行う。
      • 行政不服審査法4条1項「処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等」
      • 行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)は、行政庁の処分又はその不作為についての審査請求の裁決の客観性・公正性を高めるため、各府省の諮問に応じて、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁の判断の妥当性をチェックする機関です。そのため審査請求人が不服審査会に審査請求をすることは出来ない。
    3. 誤り 処分庁が審理員に提出するのが弁明書、審査請求人が提出することができるのが反論書
      • 行政不服審査法29条2項「審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。」
      • 行政不服審査法30条1項「 審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。」
    4. 誤り 特別な委任を必要とする。
      • 行政不服審査法12条2項「前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。」
    5. 誤り 審査請求の取り下げを除きできる。
      • 行政不服審査法12条3項「総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。」
      • 行政不服審査法12条1項「多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。」
      • 行政不服審査法12条1項「共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。」

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