民法一問一答トレーニング31題目 司法書士・公務員・行政書士・宅建士試験受験者
民法一問一答
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参考過去問:司法書士過去問 令和2年度 午前の部 問12
不動産質権に関する次の記述の正誤を判断してください。
不動産質権者は、その実行前においては、所有者の承諾を得なければ、目的物を第三者に賃貸してその賃料を収受することができない。
▽白文字で解答があります▽
誤り 所有者の承諾がなくても、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
民法356条(不動産質権の存続期間)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
民法359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
不動産質権に関する次の記述の正誤を判断してください。
不動産質権の設定は、指図による占有移転の方法によって債権者にその目的物を引き渡すことによっても、その効力を生ずる。
▽白文字で解答があります▽
正しい 民法344条に規定さている引渡しには、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転が含まれる(大判昭9.6.2)
民法344条(質権の設定)
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
民法182条(質権の設定)
1項 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2項 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる
民法184条(指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
不動産質権に関する次の記述の正誤を判断してください。
不動産質権者は、目的物について必要費を支出した場合には、所有者にその償還を請求することができる。
▽白文字で解答があります▽
誤り 原則として民法357条の通り、不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
民法357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
民法359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
不動産質権に関する次の記述の正誤を判断してください。
不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、更新する場合における存続期間も更新の時から10年を超えることができない。
▽白文字で解答があります▽
正しい 民法360条に規定されている通り。
民法360条(不動産質権の存続期間)
1項 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2項 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
不動産質権に関する次の記述の正誤を判断してください。
同一の不動産について数個の不動産質権が設定されたときは、その不動産質権の順位は、設定の前後による。
▽白文字で解答があります▽
誤り 不動産質権の順位は、設定の前後ではなく登記の前後。
民法361条(抵当権の規定の準用)
不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
民法373条(抵当権の順位)
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
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