【公務員・行政書士試験受験者】憲法法一問一答トレーニング7題目

憲法法一問一答

公務員・行政書士試験受験者向けに行政書士試験で実際に出題された憲法問題を一問一答で無料公開しております。隙間時間や知識の確認などにぜひご活用ください。

▼詳しくは下記画像をクリック▼

minnpoumain

参考過去問:司法書士試験 令和3年度 午前の部 問1

思想・良心の自由又は信教の自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。

法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした宗教法人に対し、裁判所が解散を命ずることは、司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、その法人格を失わしめ、信者の宗教上の行為を法的に制約するものとして、信教の自由を保障する憲法第20条第1項に違背する。

 

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 下記判示の通り。

最判平成8年1月30日 宗教法人解散命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法八一条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。
 宗教上の行為の自由は、もとより最大限に尊重すべきものであるが、絶対無制限のものではなく、以上の諸点にかんがみれば、本件解散命令及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、憲法二〇条一項に違背するものではない

 

 

 


思想・良心の自由又は信教の自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。

公立学校において、学生の信仰を調査詮索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないが、学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校が、その理由の当否を判断するため、単なる怠学のための口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることは、公教育の宗教的中立性に反するとはいえない。

 

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 下記判示の通り。

最判平成8年3月8日 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消

公立学校において、学生の信仰を調査せん索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないものであるが、学生が信仰を理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校が、その理由の当否を判断するため、単なる怠学のための口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認する程度の調査をすることが公教育の宗教的中立性に反するとはいえないものと解される。

 

 

 

 


思想・良心の自由又は信教の自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。

憲法第20条第3項の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから、この規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条第1項前段に違反して私人の信教の自由を制限し、あるいは同条第2項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。

 

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 下記判示の通り。 

最大判昭和52年7月13日 行政処分取消等

政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

最大判昭和63年6月1日 自衛隊らによる合祀手続の取消等請求事件

この規定(憲法二〇条三項の政教分離規定)に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条一項前段に違反して私人の信教の自由を制限し、あるいは同条二項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。

 

 

 

 


思想・良心の自由又は信教の自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。

企業が、労働者の採否を決定するに当たり、労働者の思想、信条を調査し、労働者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、労働者の思想、信条の自由を侵害する行為として直ちに違法となる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 下記判示の通り。

最大判昭和48年12月12日 労働契約関係存在確認請求

企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。

 

 

 

 


思想・良心の自由又は信教の自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。

裁判所が、名誉毀損の加害者に対し、事態の真相を告白し陳謝の意を表明する内容の謝罪広告を新聞紙に掲載するよう命ずることは、加害者の意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限するものとして許されない。

 

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 下記判示の通り。

最大判昭和31年7月4日  謝罪広告請求

謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる原判決は、上告人に屈辱的若くは苦役的労苦を科し、又は上告人の有する倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求するものとは解せられない。

 

 

 




 




 

 


行政書士の過去問を一問一答形式で無料公開しております。

詳しくは下記リンクで!

行政書士・司法書士・宅建士試験一問一答