民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和元年問9~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和元年問9

問題

AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法147条2項に規定されている通り、当該訴えが取り下げられた場合は時効は更新されない。

民法478条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

1項 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 一 裁判上の請求
 二 支払督促
 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2項 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

▲白色テキストで答えがあります▲

 


AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法147条2項に規定されている通り、当該訴えの却下の判決が確定した場合は時効は更新されない。

民法478条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

1項 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 一 裁判上の請求
 二 支払督促
 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2項 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 


AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法147条2項に規定されている通り、訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合は時効は更新されない。

民法478条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

1項 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 一 裁判上の請求
 二 支払督促
 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2項 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 


AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法147条2項に規定されている通り、裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有するものなので時効の更新の効力は生じる。

民法478条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

1項 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
 一 裁判上の請求
 二 支払督促
 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2項 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 






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