【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング26題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成28年問17

行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述の正誤を判断してください。

処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政事件訴訟法10条1項の規定の通り。また法律上の利益を有する者であるかは裁判所による慎重な判断が求めらるため、文章最後の「請求は棄却される」としている記述は妥当である。

行政事件訴訟法10条(取消しの理由の制限)

1項 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
2項 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

 

 

 


行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述の正誤を判断してください。

処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政事件訴訟法36条の規定の通り。

行政事件訴訟法36条(無効等確認の訴えの原告適格)

無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

 

 


行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述の正誤を判断してください。

処分の取消訴訟は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なお、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政事件訴訟法9条1項の規定の通り。

行政事件訴訟法9条(原告適格)

1項 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
2項 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

 

 


行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述の正誤を判断してください。

不作為の違法確認訴訟は、処分について申請をした者以外の者であっても、当該不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政事件訴訟法37条通り、不作為の違法確認の訴えは処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

行政事件訴訟法37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)

不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

 

 


行政事件訴訟における法律上の利益に関する次の記述の正誤を判断してください。

民衆訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟であり、原告は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 本肢の前半は機関訴訟の説明である。

行政事件訴訟法4条

この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

行政事件訴訟法5条

この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

行政事件訴訟法6条

この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

 

 




 


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