【公務員・行政書士試験受験者】憲法法一問一答トレーニング5題目

憲法法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成26年問3

憲法13条に関する次の記述の正誤を判断してください。

幸福追求権について、学説は憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であると解するが、判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 下記判示の通り、幸福追求権について判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定の立場とっていない。

最大判昭和44年12月24日 公務執行妨害、傷害

憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。

最判平成7年12月15日 外国人登録法違反

憲法一三条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。

 

 

 

 


憲法13条に関する次の記述の正誤を判断してください。

幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを「一般的行為自由説」という。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 幸福追求権の内容の通説は人格的利益説であり一般的行為自由説ではない。また本肢の説明は人格的利益説の説明である。

人格的利益説

「憲法13条から導かれる新しい人権は、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利に限定して保証される」とする説。

一般的行為自由説

「個人として尊重されるという観点から、憲法13条は現実生活の中でのありとあらゆる人間の行為の自由を保障される」とする説。

 

 


憲法13条に関する次の記述の正誤を判断してください。

プライバシーの権利について、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという消極的側面と並んで、積極的に自己に関する情報をコントロールする権利という側面も認める見解が有力である。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい  本肢の通りである。

 

 


憲法13条に関する次の記述の正誤を判断してください。

プライバシーの権利が、私法上、他者の侵害から私的領域を防御するという性格をもつのに対して、自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱う。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 自己決定権は公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題だけを取り扱うわけではない。

自己決定権

一定の個人的な事柄について、公権力から干渉されることなく、自由に決定する権利。例えば、結婚・出産・治療・服装・髪型・趣味など、家族生活・医療・ライフスタイル等に関する選択、決定について、公共の福祉に反しない限りにおいて尊重される。

 

 


憲法13条に関する次の記述の正誤を判断してください。

憲法13条が幸福追求権を保障したことをうけ、人権規定の私人間効力が判例上確立された1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り  人権規定の私人間効力は三菱樹脂事件(1973年)により判例上確立されたが、京都府学連事件(1962年)などでプライバシー権や肖像権は認めらている。

最大判昭和48年12月12日 三菱樹脂事件

私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。

 最大判昭和44年12月24日 京都府学連事件

憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。

 




 


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