【公務員・行政書士・宅建士試験受験者】民法一問一答トレーニング15題目

民法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成29年問30

Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合を民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるか判断してください。

Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で10年間

 

▽白文字で解答があります▽

時効取得できる Aは自己の善意無過失での占有のみを主張することで甲不動産を時効取得できる。民法162条2項より

民法162条
1項 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

民法187条

1項 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

 

 


Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合を民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるか判断してください。

Bが悪意で18年間、Aが善意無過失で2年間

 

▽白文字で解答があります▽

時効取得できる AはBの占有を併せて主張することで甲不動産を時効取得できる。民法162条1項、民法187条より

民法162条
1項 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

民法187条

1項 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

 


Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合を民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるか判断してください。

Bが悪意で5年間、Aが善意無過失で5年間

 

▽白文字で解答があります▽

時効取得できない Aは自己の占有のみ主張でも、Bの占有を併せて主張することでも甲不動産を時効取得できない。

民法162条
1項 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

民法187条

1項 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

 

 


Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合を民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるか判断してください。

Bが善意無過失で7年間、Aが悪意で3年間

 

▽白文字で解答があります▽

時効取得できる  AはBの占有を併せて主張することで甲不動産を時効取得できる。民法162条1項、民法187条より

民法162条
1項 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

民法187条

1項 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

 

 


Aは、甲不動産をその占有者Bから購入し引渡しを受けていたが、実は甲不動産はC所有の不動産であった。BおよびAの占有の態様および期間に関する次の場合を民法の規定および判例に照らし、Aが、自己の占有、または自己の占有にBの占有を併せた占有を主張しても甲不動産を時効取得できるか判断してください。

Bが善意無過失で3年間その後悪意となり2年間、Aが善意無過失で3年間その後悪意となり3年間

 

▽白文字で解答があります▽

A,Bともに占有開始時は善意無過失であることから、AはBの占有を併せて主張することで10年間の占有期間があるので甲不動産を時効取得できる。

民法162条
1項 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

民法187条

1項 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

 


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