【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング20題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 令和元年問22

普通地方公共団体の議会に関する次の記述の正誤を判断してください。

議会は、長がこれを招集するほか、議長も、議会運営委員会の議決を経て、自ら臨時会を招集することができる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法101条2項に規定されている通り、議会運営委員会の議決を経て議長は当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

 地方自治法101条

1項 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2項 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3項 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4項 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
5項 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
6項 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
7項 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

 

 


普通地方公共団体の議会に関する次の記述の正誤を判断してください。

議員は、法定数以上の議員により、長に対して臨時会の招集を請求することができるが、その場合における長の招集に関し、招集の時期などについて、地方自治法は特段の定めを置いていない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法101条3、4項に規定されている通り、法定数以上の議員により、長に対して臨時会の招集を請求された場合、普通地方公共団体の長は請求のあった日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。

 地方自治法101条

1項 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2項 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3項 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4項 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
5項 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。
6項 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。
7項 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

 

 


普通地方公共団体の議会に関する次の記述の正誤を判断してください。

議会は、定例会および臨時会からなり、臨時会は、必要がある場合において、付議すべき事件を長があらかじめ告示し、その事件に限り招集される。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 地方自治法102条1、3、4項に規定されている通り。

地方自治法102条

1項 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
2項 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
3項 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
4項 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
5項 前条第五項又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。
6項 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
7項 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

 

 


普通地方公共団体の議会に関する次の記述の正誤を判断してください。

議員は、予算を除く議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができるが、条例の定めがあれば、1人の議員によってもこれを提出することができる。

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法112条に規定されている通り、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければ議案(予算以外)を提出することができない。

地方自治法112条

1項 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2項 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
3項 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。


普通地方公共団体の議会に関する次の記述の正誤を判断してください。

議会の運営に関する事項のうち、議員の請求による会議の開催、会議の公開については、議会の定める会議規則によるものとし、地方自治法は具体的な定めを置いていない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 議員の請求については地方自治法114条、会議の公開については地方自治法115条に規定がある。

 地方自治法114条

1項 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。
2項 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。

 地方自治法115条

1項 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2項 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。


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