憲法一問一答 議院の権能・国会の権能 行政書士・公務員試験独学支援
憲法一問一答 議院の権能・国会の権能
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国会の権能
- 内閣総理大臣の指名権 条文根拠:憲法6条、憲法67条
- 法律制定権 条文根拠:憲法59条
- 弾劾裁判所の設置権 条文根拠:憲法64条
- 憲法改正の発議権 条文根拠:憲法96条
- 条約の承認権 条文根拠:憲法73条
- 予算その他国の財政に関する議決 条文根拠:憲法86条
議院の権能
- 議員の逮捕許諾権、釈放要求権 条文根拠:憲法50条
- 議員の資格争訟の裁判権 条文根拠:憲法55条
- 役員選任権、議員規則制定権、議員懲罰権 条文根拠:憲法58条
- 国政調査権 条文根拠:憲法62条
憲法一問一答
- 問:議員の資格争訟の議院のであり、弾劾裁判所設置権は国会の権能である。
- 解:正しい 憲法55条「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」憲法64条「1項 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。」
- 問:憲法改正の発議権、条約の承認権、内閣総理大臣の指名権、国政調査権は国会の権能である。
- 解:誤り 憲法改正の発議権、条約の承認権、内閣総理大臣の指名権は国会の権能、国政調査権は議員の権能。憲法62条「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」
- 問:三権分立の原則から司法権の独立や、人権を侵害するような調査などを対象にして、憲法62条「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」に基づいて、議院が国政調査権を行使することは認められない。
- 解:正しい 憲法62条に基づく国政調査権は三権分立の原則から司法権の独立や、人権を侵害するような調査などを対象にすることはできない。
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