憲法一問一答 憲法54条 行政書士・公務員試験独学支援
憲法一問一答
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今日の一問一答
憲法54条
条文
1項 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2項 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3項 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
追加問題
- 問:衆議院が解散された場合、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行わなければならない。また、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
- 解:正しい 条文通り 憲法54条「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」
- 問:内閣は、参議院の閉会中に国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。ただし緊急集会において採られた措置が、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合にはその効力を失う。
- 解:正しい 条文通り 憲法54条2,3項「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」
- 問:内閣が衆議院が解散した場合でも、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行わなければならず、また、衆議院議員の総選挙後に初めて国会を召集したときに内閣は総辞職しなければならない。
- 解:正しい 憲法70条「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」
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