行政書士過去問 一問一答トレーニング vol.47
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行政書士過去問 平成27年問21
問題
住民訴訟に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
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- 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の住民ではない者であっても、住民監査請求をした者であれば、提起することが許される。
- 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
- 住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民が、別訴をもって同一の請求をすることは許されない。
- 住民訴訟は、行政事件訴訟法の定める機関訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法の規定が適用される。
選択肢
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- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
解説
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- 誤り 住民訴訟は当該普通地方公共団体の住民が提起できるものであって、当該普通地方公共団体の住民でないものは提起することができない。
地方自治法242条1項
普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
地方自治法242条の2第1項柱書
普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
- 正しい
地方自治法242条の2第5項
第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する
- 正しい
地方自治法242条の2第4項
第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
- 誤り 住民訴訟は行政事件訴訟法の定める民衆訴訟
行政事件訴訟法5条
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
行政事件訴訟法6条
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
- 誤り 住民訴訟は当該普通地方公共団体の住民が提起できるものであって、当該普通地方公共団体の住民でないものは提起することができない。
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