行政書士過去問一問一答トレーニング vol.24 立法
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行政書士過去問 平成28年問5
問題
立法に関する次の記述のうち、必ずしも憲法上明文では規定されていないものはどれか。
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- 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
- 内閣は、法律案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。
- 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
- 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
解説
- 憲法57条3項に明文では規定されている。
憲法57条
1項「両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。」
2項「両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。」
3項「出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。」憲法57条3項に明文では規定されている。 - 明文では規定されていない。
とはいえ、内閣法制局の「最近における法律案の提出・成立件数」に示されている通り、成立した法律案の多くは内閣が提出した法律案が多く、議員立法による法律案の成立は多くない。 - 明文では規定されている。ただし判例によると地方議員には憲法51条が適用されない。
憲法51条
「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」
- 明文では規定されている。
憲法56条
1項「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」
2項「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」 - 明文では規定されている。
憲法59条
1項「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」
2項「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」
3項「前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。」
4項「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」
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