行政書士過去問トレーニング vol.20 平成27年問27 制限行為能力者
行政書士の過去問を一問一答形式で無料公開しております。
詳しくは下記リンクで!
行政書士過去問 平成27年問27
問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
-
- 家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。
- 被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。
- 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
選択肢
- ア・イ
- ア・オ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
解説
-
- 誤り 成年後見監督人は任意規定である。
- 民法849条「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。」
- 誤り 家庭裁判所は被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
- 民法13条1項「
- 1号 元本を領収し、又は利用すること。
- 2号 借財又は保証をすること。
- 3号 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4号 訴訟行為をすること。
- 5号 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
- 6号 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 7号 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 8号 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 9号 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
- 10号 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。」
- 民法13条2項「家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。」
- 民法13条1項「
- 妥当である 本人以外の者の請求によって補佐開始審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 民法876条の4 1項「家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。」
- 民法876条の4 2項「本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」
- 民法876条の4 3項「家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。」
- 妥当である 本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 民法7615条1項「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。」
- 民法15条2項「本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。」
- 誤り 前段が誤り
- 民法19条1項「後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。」
- 民法19条2項「前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。」
- 誤り 成年後見監督人は任意規定である。
行政書士の過去問を一問一答形式で無料公開しております。
詳しくは下記リンクで!