学問の自由 行政書士過去問ポイントレッスン
行政書士独学ポイントレッスン
※本記事の目的は、過去に問われた条文を簡単に確認して、過去問を通じてアウトプットをはかり知識の定着をはかります。
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憲法第23条
条文
学問の自由は、これを保障する。
要点
学問の自由は、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由の三つの側面がある。また学問研究や発表の事由を確保するために大学の自治も認めらている。
学問研究の自由
学ぶ対象や研究対象は自由に選択できるということが保障されている。
ただし、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」など特定の種類の研究活動は規制の対象である。
研究発表の自由
学問研究の事由で保証されている、研究結果を発表する自由が保障されている。
教授の自由
高等教育機関
完全な教授の自由が保障される。
小学校、中学校、高校など教育機関
教授の自由が一定の範囲で保障される
行政書士過去問演習
平成30年 問4
- 学問研究を使命とする人や施設による研究は、真理探究のためのものであるとの推定が働くと、学説上考えられてきた。
- 正しい 覚えておく。
- 先端科学技術をめぐる研究は、その特性上一定の制約に服する場合もあるが、学問の自由の一環である点に留意して、日本では罰則によって特定の種類の研究活動を規制することまではしていない。
- 誤り 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」など特定の種類の研究活動に罰則規定がる。
- 判例によれば、大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
- 正しい 大学の自治を享有する主体は学生はではなく、教授その他研究者である。そのため、学生らはそれらの自治の効果として学問の自由と施設の利用が認めれているにすぎない。
- 判例によれば、学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
- 正しい 東大ポポロ事件の判決において、実社会の政治的社会的活動に警察が立ち入ったことは「学問の自由と自治」を侵害する行為ではないとした。
- 判例によれば、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されない。
- 正しい 旭川学力テスト事件の判決において、普通教育において児童生徒の教育に当たる教師にも教授の自由が一定の範囲で保障されるとしても、完全な教授の自由を認めることは、到底許されないとしている。
筆者の所感
選択し3番がややこしいが、2は覚えておきたい一般教養だと思うので取りこぼしは出来ないと思われる。
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