民法117条 | 民法の要点整理1

民法の117条の要点整理

 

条文

1項 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

 

要点

1項によると「自己の代理権を証明が出来ずかつ、本人の追認を得られないとき」は相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うとされますが、責任追及するためには、相手方は代理人が代理権を有していない事に善意無過失でなければならない。

また代理人が制限行為能力者である時は責任追及できない。

 

▼完全無料の行政書士過去問一答一問トレーニング▼

行政書士過去問 一問一答トレーニング

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です