【公務員・行政書士・宅建士試験受験者】民法一問一答トレーニング16題目

民法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成29年問27

 

自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述を民法の規定および判例に照らし、妥当かを判断してください。

Bが権利能力のない社団である場合には、Bの財産は、Bを構成するAら総社員の総有に属する。

 

▽白文字で解答があります▽

妥当である 判示の通り

債権仮差押 最判昭和32年11月14日

権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員の所謂総有に属するものである

 

 


自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述を民法の規定および判例に照らし、妥当かを判断してください。

Bが組合である場合には、Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる。

 

▽白文字で解答があります▽

妥当でない  民法676条3項に規定されている通り、組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することは出来ない。

民法676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

1項 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2項 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3項 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

 

 


自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述を民法の規定および判例に照らし、妥当かを判断してください。

Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる。

 

▽白文字で解答があります▽

妥当でない  民法648、671条に規定されている通り、特約が無ければ委任者に対して報酬を請求する事は出来ない。

民法法648条(受任者の報酬)

1項 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2項 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3項 委任が受任者の責に帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

民法法671条(委任の規定の準用)

第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。

 

 


自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次の記述を民法の規定および判例に照らし、妥当かを判断してください。

Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合に、組合契約によりAの業務執行権限を制限しても、組合は、善意無過失の第三者には対抗できない。

 

▽白文字で解答があります▽

妥当である 下記判示の通りである。

資材代金等請求 最判昭和38年5月31日

組合において特に業務執行者を定め、これに業務執行の権限を授与したときは、特段の事情がないかぎり、その執行者は組合の内部において共同事業の経営に必要な事務を処理することができることはもちろんのこと、いやしくも、組合の業務に関し組合の事業の範囲を超越しないかぎり、第三者に対して組合員全員を代表する権限を有し、組合規約等で内部的にこの権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。

 


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