【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング22題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成30年問17

 

許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述の正誤を判断してください。

申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効力を有する。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政事件訴訟法32条の通りである。

行政事件訴訟法32条(取消判決等の効力)

1項 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2項 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

 

 


許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述の正誤を判断してください。

申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政事件訴訟法33条1項に規定されているのは、処分又は裁決であって取消請求を棄却する判決ではない。

行政事件訴訟法33条

1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2項 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3項 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
4項 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

 


許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述の正誤を判断してください。

申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、当然に申請を認める処分をしなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政事件訴訟法33条2項に規定されている通り、当然に申請を認める処分をしなければならない規定は存在しない。

行政事件訴訟法33条

1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2項 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3項 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
4項 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

 

 


許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述の正誤を判断してください。

申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政事件訴訟法33条2、3項に規定されている通り。

1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2項 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3項 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
4項 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

 


許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述の正誤を判断してください。

申請を拒否する処分に対する審査請求の棄却裁決を取り消す判決は、裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政事件訴訟法33条1項に規定されている通り。

行政事件訴訟法33条

1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2項 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3項 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
4項 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

 

 


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