行政書士試験 過去問トレーニング vol.218
行政書士過去問一問一答
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行政書士過去問 令和2年問21
問題
国家賠償法に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
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- 宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為によって個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接の目的とするものであるから、不正な行為をした業者に対する行政庁の監督権限の不行使は、被害者との関係においても、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける
- 建築基準法に基づく指定を受けた民間の指定確認検査機関による建築確認は、それに関する事務が行政庁の監督下において行われているものではないため、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たらない。
- 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、または同法を引き継いだ公害健康被害補償法*に基づいて水俣病患者の認定申請をした者が水俣病の認定処分を受けた場合でも、申請処理の遅延により相当の期間内に応答がなかったという事情があれば、当該遅延は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。
- 裁判官がおこなう争訟の裁判については、その裁判の内容に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存在し、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような事情がみられたとしても、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない。
- 検察官が公訴を提起した裁判において、無罪の判決が確定したとしても、そのことから直ちに、起訴前の逮捕や勾留とその後の公訴の提起などが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるということにはならない。
解説
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- 誤り 行政事件訴訟法37条の3 3項に規定されている通り。
行政事件訴訟法37条の3
1項 第三条第六項第二号に
- 誤り 行政事件訴訟法37条の2 5項に規定されている通り、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をすることはある。しかし、裁判所は、行政庁に代わって当該処分を行うことができる規定は存在しない。
行政事件訴訟法37条の2(義務付けの訴えの要件等)
1項 第三条第六項第
- 正しい 行政事件訴訟法38条1項に規定されている通り、取消訴訟以外の抗告訴訟(無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴え)には行政事件訴訟法32条は準用されない、また33条は準用される。
行政事件訴訟法32条(取消判決等の効力)
1項 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。 2項 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
- 誤り 行政事件訴訟法37条の5 1項に規定されている通り、義務付けの訴えの提起が無ければ、仮の義務付けを申立てることはできない。
行政事件訴訟法37条の5(仮の義務付け及び仮の差止め)
1項 義務付けの訴えの
- 正しい 行政事件訴訟法37条の2 1項に規定されている通り、非申請型の訴訟は「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。
行政事件訴訟法3条(抗告訴訟)
1項 この法律におい
- 誤り 行政事件訴訟法37条の3 3項に規定されている通り。
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