民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和3年問3~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和3年12月問5

問題

AがBの代理人として行った行為に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和4年7月1日以降になされたものとする。

AがBの代理人として第三者の便益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。

 

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法107、113条に規定されている通り。相手方Cがその目的を知っていた時は無権代理行為とみなされて、本人(B)に対してその効力を生じない。

民法107条(代理権の濫用)

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

民法113条(無権代理)

1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 


AがBの代理人として行った行為に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和4年7月1日以降になされたものとする。

BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。

 

 

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誤り 民法109条に規定されている通り。第三者CがAに代理権を与えられていないことを知っていた場合は、必ずしもBが責任を負わなければならないわけではない。

民法109条(代理権授与の表示による表見代理等)

1項 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2項 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 

 


AがBの代理人として行った行為に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和4年7月1日以降になされたものとする。

AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。

 

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法113条に規定されている通り、無権代理行為は原則として本人に対してその効力を生じない。

民法113条(無権代理)

1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 

 


AがBの代理人として行った行為に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和4年7月1日以降になされたものとする。

BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法112条に規定されている通り。相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合では、Bが必ずしもその責任を負わなければならないわけではない。

民法112条(代理権消滅後の表見代理等)

1項 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2項 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 

 






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