行政書士試験 過去問トレーニング vol.176

行政書士過去問一問一答

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行政書士過去問 平成27年問24

問題

国の行政組織に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    1. 国家行政組織法によれば、行政組織のために置かれる国の行政機関には、省、庁および独立行政法人があり、その設置・廃止は別に法律の定めるところによる。
    2. 国家行政組織法によれば、同法の定める国の行政機関には、審議会等、合議により処理することが適当な事務をつかさどるための合議制機関を置くことができる。
    3. 内閣府設置法によれば、内閣総理大臣は、内閣府の長として、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
    4. 国家行政組織法によれば、各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれの機関の命令として規則を発することができる。
    5. 内閣府設置法によれば、政令のうち、特に内閣府に係る主任の事務に関わるものを内閣府令と称し、内閣総理大臣がこれを制定する。




解説

 

    1. 誤り  省、庁および独立行政法人ではなく、省、委員会及び庁である。

      国家行政組織法3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)

      1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
      2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
      3項 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
      4項 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。

       


       

    2. 正しい 国家行政組織法3、8条に規定されている通り。

      国家行政組織法3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)

      1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
      2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
      3項 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
      4項 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。

      国家行政組織法8条(審議会等)

      第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

       


       

    3. 正しい 内閣府設置法6、7条に規定されている通り。

      内閣府設置法6条(内閣府の長)

      1項 内閣府の長は、内閣総理大臣とする。
      2項 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。

      内閣府設置法7条 (内閣総理大臣の権限)

      1項 内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
      2項 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
      3項 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
      4項 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
      5項 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
      6項 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
      7項 内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

       

       


       

    4. 誤り 国家行政組織法12条1項に規定されている通り、規則ではなく省令を発することが出来る。  

      国家行政組織法12条(審議会等)

      1項 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
      2項 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
      3項 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

       

       


       

    5. 誤り 国家行政組織法7条3項に規定されている通り。政令ではなく命令を発することが出来る。 

      内閣府設置法7条 (内閣総理大臣の権限)

      1項 内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
      2項 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
      3項 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
      4項 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
      5項 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
      6項 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
      7項 内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

       

       

 






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