行政書士試験 過去問トレーニング vol.175
行政書士試験過去問一問一答
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行政書士過去問 平成27年問17
問題
特別区に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
[ ア ]地方公共団体の一種である特別区は、地方自治法の規定では「都」に設置されるものとされている。指定都市に置かれる区が法人格を[ イ ]のに対して、特別区は法人格を[ ウ ]のが特徴であり、また、特別区は公選の議会と区長を有している。
近年では、大都市地域における二重行政を解消するための手段として、この特別区制度を活用することが提案され、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が地方自治法の特例法として定められるに至った。
この「大都市地域における特別区の設置に関する法律」は、市町村を廃止し、特別区を設けるための手続を定めたものであり、「[ エ ]の区域内において」も特別区の設置が認められるようになった。手続に際しては、廃止が予定される市町村で「特別区の設置について選挙人の投票」が実施されるが、この投票で「有効投票の総数の[ オ ]の賛成があったとき」でなければ、特別区を設置することはできないと定められている。
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- ア:特別 イ:有しない ウ:有する エ:府 オ:3分の2以上
- ア:特別 イ:有しない ウ:有する エ:道府県 オ:過半数
- ア:特別 イ:有する ウ:有しない エ:府 オ:過半数
- ア:普通 イ:有する ウ:有しない エ:府 オ:過半数
- ア:普通 イ:有しない ウ:有する エ:道府県 オ:3分の2以上
解説
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- 特別 地方自治法1条の3 3項より
地方自治法1条の3
1項 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2項 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3項 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
- 有しない 指定都市に置かれる区は地方公共団体と定義されないので、法人格は有しない。
地方自治法1条の3
1項 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2項 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3項 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。地方自治法2条 (抜粋)
地方公共団体は、法人とする。
- 有する 特別区は地方公共団体なので法人格を有する。
地方自治法1条の3
1項 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2項 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3項 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。地方自治法2条 (抜粋)
地方公共団体は、法人とする。
- 道府県 大都市地域における特別区の設置に関する法律1条に規定されている通り。
大都市地域における特別区の設置に関する法律 1条(目的)
この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする。
- 過半数 大都市地域における特別区の設置に関する法律8条1項に規定されている通り。
大都市地域における特別区の設置に関する法律 8条(特別区の設置の申請)
1項 関係市町村及び関係道府県は、全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、共同して、総務大臣に対し、特別区の設置を申請することができる。ただし、指定都市以外の関係市町村にあっては、当該関係市町村に隣接する指定都市が特別区の設置を申請する場合でなければ、当該申請を行うことができない。
2項 前項の規定による申請は、特別区設置協定書を添えてしなければならない。
- 特別 地方自治法1条の3 3項より
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