行政書士試験 過去問トレーニング vol.166

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行政書士過去問 平成28年問39

問題

監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

    1. 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができない。
    2. 監査等委員会設置会社は、定款で定めた場合には、指名委員会または報酬委員会のいずれかまたは双方を設置しないことができる
    3. 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。
    4. 監査等委員会設置会社を代表する機関は代表取締役であるが、指名委員会等設置会社を代表する機関は代表執行役である。
    5. 監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を設置しなければならない。




解説

 

    1. 正しい 会社法327条4項に規定されている通り。

      会社法327条(取締役会等の設置義務等)

      1項 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
      一 公開会社
      二 監査役会設置会社
      三 監査等委員会設置会社
      四 指名委員会等設置会社
      2項 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
      3項 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
      4項 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
      5項 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
      6項 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

       

       


       

    2. 誤り 監査等委員会設置会社は、取締役自らが指名・報酬の決議に参加する為、指名委員会・報酬委員会を置く必要がない。 

       


       

    3. 正しい 会社法327条4項に規定されている通り。監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は取締役会を置かなければならない。

      会社法327条(取締役会等の設置義務等)

      1項 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
      一号 公開会社
      二号 監査役会設置会社
      三号 監査等委員会設置会社
      四号 指名委員会等設置会社
      2項 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
      3項 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
      4項 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
      5項 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
      6項 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

       


       

    4. 正しい 会社法393条の13、会社法420条に規定されている通り。

      会社法393条の13(監査等委員会設置会社の取締役会の権限) 抜粋

      3項 監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。

      会社法420条(代表執行役) 抜粋

      1項 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。

       


       

    5. 正しい 会社法327条5項に規定されている通り。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

      会社法327条(取締役会等の設置義務等)

      1項 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
      一号 公開会社
      二号 監査役会設置会社
      三号 監査等委員会設置会社
      四号 指名委員会等設置会社
      2項 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
      3項 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
      4項 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
      5項 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
      6項 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

       


       

 






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