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行政書士過去問 平成28年問38
問題
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)が発行する株式に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
-
- 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
- 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
- 会社は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
- 会社は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
- 会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
解説
-
- 誤り 会社法108条に規定されている通り、その発行する全部の株式の内容の異なる二以上の種類の株式の1種類として全部取得条項付種類株式を定めることができる。
会社法107条(株式の内容についての特別の定め)
1項 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
2号 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
3号 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。会社法108条(株式の内容についての特別の定め)
1項 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
8号 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
- 誤り 会社法108条に規定されている通り、その発行する全部の株式の内容の異なる二以上の種類の株式の1種類として議決権制限種類株式を設定することが出来る
会社法107条(株式の内容についての特別の定め) 抜粋
1項 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
2号 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
3号 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。会社法108条(株式の内容についての特別の定め) 抜粋
1項 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
1号 剰余金の配当
2号 残余財産の分配
3号 株主総会において議決権を行使することができる事項
- 正しい 会社法108条に規定されている通り、その発行する全部の株式の内容の異なる二以上の種類の株式の1種類として譲渡制限種類株式を設定することが出来る
会社法107条(株式の内容についての特別の定め) 抜粋
1項 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
2号 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
3号 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。会社法108条(株式の内容についての特別の定め) 抜粋
1項 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
4号 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
5号 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
6号 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
7号 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
- 正しい 会社法108条に規定されている通り、その発行する全部の株式の内容の異なる二以上の種類の株式の1種類として譲取得請求権付種類株式を設定することが出来る
会社法107条(株式の内容についての特別の定め) 抜粋
1項 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
2号 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
3号 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。会社法108条(株式の内容についての特別の定め) 抜粋
1項 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
4号 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
5号 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
6号 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
7号 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
- 誤り 会社法108条に規定されている通り、指名委員会等設置会社及び公開会社は取締役・監査役の選任についての種類株式を設定することは出来ない。
会社法107条(株式の内容についての特別の定め) 抜粋
1項 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
2号 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
3号 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。会社法108条(株式の内容についての特別の定め) 抜粋
1項 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
8号 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
9号 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
- 誤り 会社法108条に規定されている通り、その発行する全部の株式の内容の異なる二以上の種類の株式の1種類として全部取得条項付種類株式を定めることができる。
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