行政書士試験 過去問トレーニング vol.159

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行政書士過去問 平成28年問4

問題

最高裁判所は、平成11年に導入された住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、これが憲法13条の保障する自由を侵害するものではない旨を判示している(最一小判平成20年3月6日民集62巻3号665頁)。次の記述のうち、判決の論旨に含まれていないものはどれか。

    1. 憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しており、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を有する。
    2. 自己に関する情報をコントロールする個人の憲法上の権利は、私生活の平穏を侵害されないという消極的な自由に加えて、自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利をも包含している。
    3. 氏名・生年月日・性別・住所という4情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり、個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。
    4. 住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上および行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。
    5. 住基ネットにおけるシステム技術上・法制度上の不備のために、本人確認情報が法令等の根拠に基づかずにまたは正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示・公表される具体的な危険が生じているということはできない。

解説

 

    1. 含まれている 下記判示の通り。

      最裁平成20年3月6日 損害賠償請求事件

      憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される。

       


       

    2. 含まれていない 情報をコントロールする個人の憲法上の権利は、自己の情報について閲覧・訂正ないし抹消を公権力に対して積極的に請求する権利をも包含しているとは判示していない。

      最裁平成20年3月6日 損害賠償請求事件

      本人確認情報の管理,利用等は,正当な行政目的の実現のために必要であり,かつ,その実現手段として合理的である場合には,自己情報コントロール権の内在的制約又は公共の福祉による制約により,原則として自己情報コントロール権を侵害するものではないが,本人確認情報の漏えいや目的外利用などにより住民のプライバシーないし私生活上の平穏が侵害される具体的な危険がある場合には,上記の実現手段としての合理性がなく,自己情報コントロール権を侵害するものというべきである。

       


       

    3. 含まれている 下記判示の通り。

      最裁平成20年3月6日 損害賠償請求事件

      住基ネットによって管理,利用等される本人確認情報は,氏名,生年月日,性別及び住所から成る4情報に,住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎない。このうち4情報は,人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている個人識別情報であり,変更情報も,転入,転出等の異動事由,異動年月日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので,これらはいずれも,個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。

       


       

    4. 含まれている 下記判示の通り。

      最裁平成20年3月6日 損害賠償請求事件

      住基ネットによる本人確認情報の管理,利用等は,法令等の根拠に基づき,住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。

       


       

    5. 含まれている 下記判示の通り。

      最裁平成20年3月6日 損害賠償請求事件

      住基ネットにシステム技術上又は法制度上の不備があり,そのために本人確認情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。

       

 


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