行政書士試験 過去問トレーニング vol.130

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行政書士過去問 令和元年問36

問題

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときの法律関係に関する次の記述のうち、商法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。なお、代理人が本人のためにすることを知らなかったことにつき、相手方に過失はないものとする。

    1. 相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
    2. 相手方と代理人との間に法律関係が生じ、本人には何らの効果も及ばない。
    3. 相手方と本人との間に法律関係が生じるが、相手方は代理人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
    4. 相手方と代理人との間に法律関係が生じるが、相手方は本人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
    5. 相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張することができる。

解説

 

    1. 妥当でない 下記参考判例の通り、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできないものと解すべきであり、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う事はない。

    2. 妥当でない 商法504条に規定されている通り、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。

      商法504条(商行為の代理)

      商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

       


    3. 妥当でない 下記参考判例の通り、相手方が本人との法律関係を主張したときは、相手方は代理人に対しての履行の請求は出来なくなる。

    4. 妥当でない 下記参考判例の通り、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、相手方は本人に対しての履行の請求は出来なくなる。

    5. 妥当である  下記参考判例の通りである。

参考判例 売掛代金請求 最大判昭和43年4月24日

相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたとき(過失により知らなかつたときを除く)は、相手方保護のため、相手方と代理人との間にも右と同一の法律関係が生ずるものとし、相手方は、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張することを許容したものと解するのが相当であり、相手方が代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人相手方間の法律関係の存在を主張することはできないものと解すべきである。もとより、相手方が代理人に対し同人との法律関係を主張するについては、相手方において、本人のためにすることを知らなかつたことを主張し、立証する責任があり、また、代理人において、相手方が本人のためにすることを過失により知らなかつたことを主張し、立証したときは、代理人はその責任を免れるものと解するのが相当である。

 


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