行政書士試験 過去問トレーニング vol.120

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行政書士過去問 平成28年問22

問題

普通地方公共団体の条例に関する次の記述のうち、法令に照らし、誤っているものはどれか。

    1. 地方公共団体は、住民がこぞって記念することが定着している日で、休日とすることについて広く国民の理解が得られるようなものは、条例で、当該地方公共団体独自の休日として定めることができる。
    2. 地方公共団体は、法律の委任に基づく条例の場合だけでなく、自主条例の場合においても、一定の範囲内で懲役を科する旨の規定を設けることができる。
    3. 地方公共団体は、それぞれの議会の議員の定数を条例で定めるが、議員の任期について条例で定めることはできない。
    4. 地方公共団体は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、当該公の施設の管理を指定管理者に行わせる旨の条例を制定することができる。
    5. 地方公共団体は、その権限に属する事務を分掌させる必要があると認めるときは、条例で、その区域を分けて特別区を設けることができる。

解説

 

    1. 正しい 地方自治法4条の2 1,3項に規定されている通り、地方公共団体は住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものを条例で休日とすることができる。

      地方自治法4条の2

      1項 地方公共団体の休日は、条例で定める。
      2項 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
       一 日曜日及び土曜日
       二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
       三 年末又は年始における日で条例で定めるもの
      3項 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

       


    2. 正しい 地方自治法14条3項に規定されている通り

      地方自治法14条

      1項 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
      2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
      3項 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

       


    3. 正しい 地方自治法91条1項、92条2項、93条3項に規定されている通り

      地方自治法91条 抜粋

      1項 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

      地方自治法92条 抜粋

      1項 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

      地方自治法93条 抜粋

      1項 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。

       


    4. 正しい 地方自治法244条の2 3項に規定されている通り

      地方自治法244条の2 抜粋(公の施設の設置、管理及び廃止)

      1項 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
      2項 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
      3項 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

       


    5. 誤り 地方公共団体が主語となり本肢のような規定は存在しない。

      地方自治法252条の20 抜粋(区の設置)

      1項 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

       

 


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