信教の自由と政教分離 憲法20条 行政書士過去問ポイントレッスン
政教分離 ポイントレッスン
憲法20条 条文
条文
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
ポイント
憲法20条の保証する「信教の自由」は下記の内容が考えられる。
- 内心における宗教上の信仰の自由
- 特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、宗教を信じない自由
- 宗教的行為の自由
- 礼拝、祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い、参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由。
- 宗教上の結社の自由
- 宗教団体を設立し、加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由
また3項の「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」は政教分離の原則について述べている。また最高裁は目的効果基準を準用して、政教分離原則に反するかを判断するとしている。
目的効果基準
政教分離原則に反すると認定されるためには、下記の2要件を満たす必要がある。
- 行為の目的が宗教的意義を持つか
- その行為が効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるか
早速であるが、重要判例を確認しつつ目的効果基準の準用のしかたを確認する。
重要判例 ポイントレッスン
津地鎮祭訴訟
市の体育館の起工式において、宮司らによる神式にのっとる地鎮祭を行い、宮司らへの謝礼・供物代金の費用として市の公金より支出することは、もっぱら世俗的なものと認められ、その効果は、神道を援助、助長、促進しまたは、他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」にはあたらない。
愛媛県玉串料事件
県が玉串料等を靖国神社に奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と靖国神社とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である。
箕面忠魂碑事件
- 土地購入について
- 市が購入した土地を無償で遺族会に提供し、忠魂碑を移設再建する行為は、もっぱら世俗的なものと認められ、その効果も、特定の宗教を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない。
- 遺族会は宗教団体にあたるか
- 遺族会は戦没者遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的として設立され活動している団体である事から、憲法21条や「宗教団体」、89条の「宗教上の組織若しくは団体」に定める、特定の宗教の信仰、礼拝または普及等の宗教活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体に該当しない
砂川政教分離訴訟
空知太神社について
市(砂川市)がその所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させていたことは、市と本件神社ないし神道とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当である
富平神社について
市(砂川市)が神社の敷地となっている市有地を町内会に無償譲渡したいたことは、市と本件神社ないし神道との間に,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず,憲法20条3項,89条に違反するものではないと解するのが相当である。
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