行政行為の付款 | 行政法の要点整理3
行政行為の付款
今回のテーマは行政行為の付款・・・
付款・・・少しわかりにくいですが、運転免許書の眼鏡をつけて運転しなければならないって条件の事といえばイメージが付くのではないでしょうか。
そこで行政行為の付款の4種類についてまとめてみましたので、皆様の勉強の参考になれば幸いです。
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条件
停止条件
停止条件とは、行政行為の効果の発生を不確実な事柄の成立によってかからせること。
例:〇〇をしたら、営業許可をだす。
解除条件
停止条件とは、行政行為の効果の消滅を不確実な事柄の成立によってかからせること。
例:〇〇をしたら、営業許可を取り消す。
期限
始期
停止条件とは、行政行為の効果の発生を確実な事柄の成立によってかからせること。
例:〇〇日になったら、営業許可をだす。
終期
停止条件とは、行政行為の効果の消滅を確実な事柄の成立によってかからせること。
例:〇〇日になったら、営業許可を取り消す。
負担
負担とは許可や特許など行政行為において、行政行為の相手方に対して、それに付随した特別な義務を課すことです。ちなみに運転免許の眼鏡について負担に分類されます。
ちなみに負担を履行しない場合でも行政行為自体は効力をなしているため、行政行為そのもの有効なものとして扱われます。とはいえ、眼鏡をつけて運転しなければならい運転者が、眼鏡なしで運転した場合は免許の条件違反となり違反点数2点と罰則金は科されますが・・・
撤回権の留保
特定の場合に行政行為を撤回することを保留する意思表示のこと。ただし、撤回権の保留について法令の合理的な範囲内に限る。
☆撤回とはこちらを参照
付款についての注意点
付款することができる範囲
付款を付することができると法律に規定されている場合と、法律によって付款を付することができると裁量が行政庁に対して認められている場合に付款することができる。
また付款は法律の定める公益目的の範囲でかつ、必要最低限の物でなければならない。
違法付款について
付款に瑕疵がある場合は、付款だけについて取消訴訟を起こすことも可能。ただし、行政行為そのものと付款が一体となっている場合は、付款だけを取消訴訟することは出来ないとされている。
編集後記
文字通りといえば文字通りの付款でしたが、撤回権の保留については難しいですね・・・実際自分が行政職員だと考えて、撤回権の保留を書面に落とせって言われたなかなか難しい気がします、やはり実際の運用は過去の撤回事例を確認するにとどまるのでしょうか。
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