行政書士 ~行政行為の分類~ | 行政書士一問一答道場10本ノック

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行政行為の分類

本日のテーマ:行政行為の分類を整理しよう

法律行為的行政行為

法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示にもとづいて行われる行政行為です。さらに法律行為的行政行為には命令的行為と形成的行為の二つがある。

命令的行為

法律行為的行政行為の中の命令的行為とは、国民に義務を命じたり、義務を免除したりする行政行為です。さらに命令的行為の中には、作為義務・不作為義務を命じる下命、国民に対して禁止しているものを解除して、特定の法律行為が出来るようにする許可、作為義務や受忍義務の全部または一部を解除する免除がある。

下命の例:営業停止処分

許可の例:自動車運転免許

免除の例:租税免除

形成的行為

法律行為的行政行為の中の形成的行為とは、国民に権利や法律上の地位を与えたり、消滅させる行政行為です。さらに形成的行為の中には、特定の人に権利や法律上の地位を与える特許、私人間の法律行為に補充して、効果を完成させる許可、第三者なすべき行為を行政機関が代わって行う代理がある。

特許の例:公務員の任命

認可の例:公共料金の認可

代理の例:土地収用裁決における行政庁の裁定が行われるとき

準法律行為的行政行為

準法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示を伴わずに行われる行政行為です。

さらに準法律行為的行政行為には特定の事実の存否や正否を判断して確定する確認、特定の事実や法律関係を公に証明する公証、特定の事実を知らせる通知、他人の表示を有効なものとして受領する受理がある。

確認の例:建築確認

公証の例:行政書士の登録

受理の例:届け出の受理

 

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