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行政書士過去問 令和元年問2
問題
裁判の審級制度等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
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- 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。
- 民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。
- 刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。
- 上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。
- 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。
解説
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- 妥当ではない 民事訴訟で第一審が簡易裁判所の場合は、第二審(控訴審)は地方裁判所、第三審(上告審)は高等裁判所。刑事訴訟で第一審が簡易裁判所の場合は、第二審(控訴審)は高等裁判所、第三審(上告審)は最高裁判所となる。
裁判所法16条
1項 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一号 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
三号 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
裁判所法24条
1項 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
三号 第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
- 妥当でない 民事訴訟における控訴審は続審制である。
続審制
下級審の審理を基礎としながら、上級審においても新たな訴訟資料の提出を認めて事件の審理を続行して判決をすること 民事訴訟における控訴審など
事後審制
原則として新たな裁判資料の提出を認めず,第一審で取り調べた証拠に基づき,第一審判決の当否を事後的に審査するものである 刑事控訴審の審理など
- 妥当でない 刑事訴訟における控訴審の裁判は事後審制である。
- 妥当である 刑事訴訟法411条に規定されている事由があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる規定されているため、本肢は正しい。
刑事訴訟法411条
1項 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一号 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二号 刑の量定が甚しく不当であること。
三号 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四号 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五号 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
- 妥当である 裁判所法4条の規定されている通り。
裁判所法4条
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
- 妥当ではない 民事訴訟で第一審が簡易裁判所の場合は、第二審(控訴審)は地方裁判所、第三審(上告審)は高等裁判所。刑事訴訟で第一審が簡易裁判所の場合は、第二審(控訴審)は高等裁判所、第三審(上告審)は最高裁判所となる。
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