行政書士試験 過去問トレーニング vol.94
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行政書士過去問 平成28年問36
問題
商法の適用に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
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- 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。
- 商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
- 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。
- 当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。
- 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。
解説
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- 正しい 商法1条1項に規定の通り。
商法1条
1項 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2項 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
- 誤り 商法に定めがない場合は商習慣に従い、商慣習がないときは民法の定めるところによる。
商法1条
1項 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2項 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
- 正しい 商法2条に規定の通り。
商法2条
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
- 正しい 商法3条1項に規定の通り。
商法3条
1項 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2項 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
- 正しい 商法3条2項に規定の通り。
商法3条
1項 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2項 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
- 正しい 商法1条1項に規定の通り。
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