行政書士試験過去問 一問一答トレーニング vol.64
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行政書士過去問 平成28年問2
問題
法律の形式に関する次のア~オの記述のうち、現在の立法実務の慣行に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
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- 法律は、「条」を基本的単位として構成され、漢数字により番号を付けて条名とするが、「条」には見出しを付けないこととされている。
- 「条」の規定の中の文章は、行を改めることがあり、そのひとつひとつを「項」という。
- ひとつの「条」およびひとつの「項」の中で用語等を列挙する場合には、漢数字により番号を付けて「号」と呼ぶが、「号」の中で用語等を列挙する場合には、片仮名のイロハ順で示される。
- 法律の一部改正により特定の「条」の規定をなくす場合において、その「条」の番号を維持し、その後の「条」の番号の繰り上げを避けるときは、改正によってなくす規定の「条」の番号を示した上で「削除」と定めることとされている。
- 法律の一部改正により新たに「条」の規定を設ける場合には、その新しい「条」の規定の内容が直前の「条」の規定の内容に従属しているときに限り、その新しい「条」には直前の「条」の番号の枝番号が付けられる。
解説
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- 妥当でない。 「条」には見出しを付けることが通例である。
- 妥当である。 例:行政手続法1条
- 妥当である。 例:行政手続法2条
- 妥当である 下記画像は民法の79条~87条であるが、本肢の通りとなっている。
- 妥当でない 内容が従属しているか否かにかかわらず、枝番号つけて条の繰り下げを避ける。
- 妥当でない。 「条」には見出しを付けることが通例である。
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