行政書士試験過去問 一問一答トレーニング vol.61
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行政書士過去問 平成29年問27
問題
自然人A(以下「A」という。)が団体B(以下「B」という。)に所属している場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
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- Bが法人である場合に、AがBの理事として第三者と法律行為をするときは、Aは、Bの代表としてではなく、Bの構成員全員の代理人として当該法律行為を行う。
- Bが権利能力のない社団である場合には、Bの財産は、Bを構成するAら総社員の総有に属する。
- Bが組合である場合には、Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる。
- Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合は、Aは、組合財産から当然に報酬を得ることができる。
- Bが組合であり、Aが組合の業務を執行する組合員である場合に、組合契約によりAの業務執行権限を制限しても、組合は、善意無過失の第三者には対抗できない。
解説
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- 妥当でない。 AはBを代表として法律行為を行う。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
1項 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
- 妥当である 判示の通り
債権仮差押 最判昭和32年11月14日
権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員の所謂総有に属するものである
- 妥当でない いつでも組合財産の分割を請求することは出来ない。
民法676条
1項 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2項 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3項 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
- 妥当でない 特約が無ければ委任者に対して報酬を請求する事は出来ない。
民法法648条
1項 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2項 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3項 委任が受任者の責に帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。民法法671条
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
- 妥当である 本肢の通りである。
資材代金等請求 最判昭和38年5月31日
組合において特に業務執行者を定め、これに業務執行の権限を授与したときは、特段の事情がないかぎり、その執行者は組合の内部において共同事業の経営に必要な事務を処理することができることはもちろんのこと、いやしくも、組合の業務に関し組合の事業の範囲を超越しないかぎり、第三者に対して組合員全員を代表する権限を有し、組合規約等で内部的にこの権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。
- 妥当でない。 AはBを代表として法律行為を行う。
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