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行政書士過去問 平成27年問28

問題

地方自治法が定める監査委員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    1. 普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。
    2. 普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り、当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。
    3. 監査委員は、普通地方公共団体の長が選任し、それについて議会の同意を得る必要はない。
    4. 監査委員の定数は、条例により、法律上定められている数以上に増加させることはできない。
    5. 都道府県とは異なり、政令で定める市においては、常勤の監査委員を置く必要はない。

解説

 

    1. 正しい 

      地方自治法196条3項

      監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。


    2. 誤り 条例に特に定めのなくても議員が監査委員になることは可能である。

      地方自治法196条1項

      監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。


    3. 誤り 議会の承認は必要である。

      地方自治法196条1項

      監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て(中略)これを選任する。


    4. 誤り 条例にて監査委員の数を増やす事は可能である。

      地方自治法195条

      1項 普通地方公共団体に監査委員を置く。
      2項 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。


    5. 誤り 政令市も常勤の監査委員が必要である。

      地方自治法196条5項

      都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

 


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