行政書士過去問トレーニング vol.9
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行政書士過去問 平成27年問12
問題
次に掲げる行政手続法2条が定める定義の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
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- 申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の[ ア ]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[ イ ]をすべきこととされているものをいう。
- 不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、[ ウ ]を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
- 行政指導 ―― 行政機関がその任務又は[ エ ]の範囲内において一定の行政目的を実現するため[ オ ]に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
選択肢
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- ア 特定の者 イ 一定の処分 ウ 特定の者 エ 法律に基づく命令 オ 特定の者
- ア 自己 イ 諾否の応答 ウ 不特定の者 エ 法令 オ 不特定の者
- ア 利害関係を有する者 イ 諾否の応答 ウ 特定の者 エ 管轄 オ 特定の者
- ア 特定の者 イ 一定の処分 ウ 不特定の者 エ 職務命令 オ 不特定の者
- ア 自己 イ 諾否の応答 ウ 特定の者 エ 所掌事務 オ 特定の者
解説
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- [ ア ] 自己 [ イ ]諾否の応答
- 行政手続法2条3項「申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。」
- [ ウ ] 特定
- 行政手続法2条4項「不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。」
- [ エ ]所掌事務 [ オ ]特定の者
- 行政手続法2条4項「行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」
- [ ア ] 自己 [ イ ]諾否の応答
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