行政書士過去問トレーニング vol.1

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行政書士過去問 一問一答トレーニング

行政書士過去問 令和元年問41(改)

  • 問題

次の文章は、NHKが原告として受信料の支払等を求めた事件の最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、次の選択肢(1~4)から選びなさい。

放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。放送法が、「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること」、「放送の不偏不党、真実及び[ア]を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」及び「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」という原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的として(1条)制定されたのは、上記のような放送の意義を反映したものにほかならない。
上記の目的を実現するため、放送法は、・・・旧法下において社団法人日本放送協会のみが行っていた放送事業について、公共放送事業者と民間放送事業者とが、各々その長所を発揮するとともに、互いに他を啓もうし、各々その欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受することができるように図るべく、[イ]を採ることとしたものである。そして、同法は、[イ]の一方を担う公共放送事業者として原告を設立することとし、その目的、業務、運営体制等を前記のように定め、原告を、民主的かつ[ウ]的な基盤に基づきつつ[ア]的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとしたものである。
放送法が、・・・原告につき、[エ]を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止し・・・、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは、原告が公共的性格を有することをその財源の面から特徴付けるものである。

(最大判平成29年12月6日民集71巻10号1817頁)

 

  • 選択肢
    1. [ア]品位 [イ]部分規制 [ウ]良心 [エ]自由競争体制
    2. [ア]自律 [イ]二本立て体制 [ウ]多元 [エ]営利
    3. [ア]自律 [イ]部分規制 [ウ]多元 [エ]自由競争体制
    4. [ア]品位 [イ]二本立て体制 [ウ]良心 [エ]自由競争体制
  • 解説

答え2

本来は20個の多肢選択式ではあるが、法令知識がなくても一般的な教養問題として落とせない問題であるが、

 

行政書士過去問 令和元年問42(改)

  • 問題

次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、次の選択肢(1~4)から選びなさい。

行政手続法は、行政運営における[ア]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[イ]処分をするかどうか又はどのような[イ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ウ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ウ]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[イ]処分に係る判断過程の[ア]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ウ]の定めと異なる取扱いをするならば、[エ]の行使における[ア]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ウ]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[エ]は当該[ウ]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ウ]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ウ]の定めにより上記の[イ]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

  • 選択肢
    1. [ア]公正 [イ]不利益 [ウ]審査基準 [エ]裁量権
    2. [ア]迅速性 [イ]授益 [ウ]処分基準 [エ]決定権
    3. [ア]公正 [イ]不利益 [ウ]処分基準 [エ]裁量権
    4. [ア]迅速性 [イ]不利益 [ウ]審査基準 [エ]決定権
  • 解説

答え3

    • [ア]:公正 行政手続法1条1項「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」
    • [イ]:不利益 行政手続法2条8号ハ「処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)」
    • [ウ]:処分基準 行政手続法2条8号ハより処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。
    • [エ]:裁量権 設問中の「当該行政庁が後行の処分につき当該処分基準の定めと異なる取扱いをするならば、[エ]の行使における公正かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該処分基準の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され」部分より、エには裁量権が入るのが適切と判断できる。

行政書士過去問 令和元年問43(改)

  • 問題

次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、[ア]訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。
抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。
[ア]訴訟には、[ア]間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的[ア]訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的[ア]訴訟の2種類がある。後者の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[イ]訴訟もある。
[ア]訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が[ウ]となっているものは、[ウ]訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、[ウ]訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる。例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという[イ]を求める訴えは、[ウ]訴訟である。
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[エ]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の[エ]としての資格で提起する[エ]訴訟は民衆訴訟の一種である。
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である。

  • 選択肢
    1. [ア]主観 [イ]不利益 [ウ]審査基準 [エ]裁量権
    2. [ア]当事者 [イ]給付 [ウ]争点 [エ]住民
    3. [ア]主観 [イ]不利益 [ウ]審査基準 [エ]裁量権
    4. [ア]当事者 [イ]不利益 [ウ]審査基準 [エ]裁量権
  • 答え

答え4

    • [ア]当事者  行政事件訴訟法第二条この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう
    • [イ]給付
      • 形式的当事者訴訟とは

当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的当事者訴訟。例:土地収用に関する収用委員会の裁決に不服がある場合において、収用の補償金の増額・減額の訴訟

      • 実質的当事者訴訟とは

公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的当事者訴訟。例:損失補償請求訴訟、公務員の地位確認・俸給請求訴訟、国籍の確認訴訟

    • [ウ]争点 当事者訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が争点となっているものは、争点訴訟と呼ばれる。
    • [エ]住民 普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして住民監査請求ができる 地方地自法242条「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」

 


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